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なかグラフィックにおける
デザインの利用範囲と著作権譲渡について

著作権についてのイメージ

デザイン制作の著作権について、ご質問いただくことがありますので、なかグラフィックでの考えを掲載いたします。

ご依頼やご相談の参考にしていただければ幸いです。

著作権譲渡をすると、お渡ししたデザインデータを自由に変えたり利用できるようになりますが、利用目的によっては著作権譲渡せずともデザインデータを使用することができます。

当方では、ロゴやWEBカンプのデザイン制作においては基本的に著作権譲渡を含むものとして扱っております。

それ以外のチラシやパンフレットなどでも著作権譲渡を含むものとして料金設定をさせていただいておりますが、入稿データのみの依頼者様に限り、半額対応をさせていただいております。

依頼者さまはデザイナー(当方)との取り決めの範囲内の利用でよろしければ譲渡を受けずともデザイン(データ)の所有、利用ができます。

当方のデザイン制作において、著作権譲渡なしで許諾できる範囲は以下と考えております。

デザインデータの
印刷

デザインデータを使用して、無期限・無制限で印刷していただくことが可能です。

印刷物の
配布・頒布

デザインデータを印刷した印刷物の配布・頒布が無期限・無制限で可能です。

PR媒体への
掲載

デザインデータをWEBサイトなどPR媒体へ掲載することが可能です。

上記をご了承いただければ、これを依頼者さまと当方との取り決めといたします。

 

以上の範囲内でよろしければ、著作権譲渡をしなくてもデザインデータをご利用いただくことができます。
また上記に関して逐一の許可を取る必要はございません。

著作権譲渡は際限なく自由に使える代わりに、高額な料金をいただくことになりますが、譲渡ではなく取り決めの範囲内で使用していただける場合は、入稿データなど編集が難しいデータのみお渡しすることで半額対応とさせていただいております。

その他、このような使い方がしたい、などご要望がございましたら、ご相談の上、取り決めの範囲に加えることは可能ですのでお伝えいただけますと幸いです。メッセージなどで受け付けしておりますので、お気軽にご相談ください。

著作者人格権について

譲渡できるのは「著作権(所有権)」のみで、「著作者人格権」は譲り受けられません。これは法律上定められていることですので、ご承知おきくださいませ。

「著作者人格権」には、公表権、 氏名表示権、同一性保持権という3つの権利があります。

 

ご契約書に「著作者人格権」の不行使条項がある場合は契約書を優先させていただきますが、当方の人格的利益を侵害する程度が多大な場合は法的措置を検討させていただきます。

ご承知おきいただけますと幸いです。

著作者人格権についてのイメージ

以上、ご不明点などございましたらメッセージなどでお問い合わせくださいませ。わかる範囲で対応させていただきます。

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